2025年6月から熱中症対策義務化!
違反した場合の罰則や、対策の基本的な考え方、
環境・個人への投資について解説
2025年6月から熱中症対策義務化!
違反した場合の罰則や、
対策の基本的な考え方、
環境・個人への投資について解説

近年、夏は記録的な猛暑が続いており、職場における熱中症のリスクは高まっています。厚生労働省を中心にさまざまなガイドラインが示されていますが、熱中症による死亡・重症の事案が後を絶ちません。
こうした背景から、2025年6月より労働安全衛生規則の改正に伴う「熱中症対策の義務化」が施行されました。[NK5.1][研つ5.2]この改正は単なるルール変更ではなく、命を守るための「即時対応体制」をすべての企業に義務付けるものです。必要な措置を講じない事業者には「6か月以下の拘禁刑、または50万円以下の罰金」が科されます。
本記事では、熱中症対策義務化の背景や改正の内容、違反した場合の罰則、さらには企業が取り組むべき具体的な対策や投資の考え方について解説します。
2025年(令和7年)6月から熱中症対策が義務化
2025年6月1日より改正労働安全衛生規則が施行され、職場における熱中症対策が法的義務となっています。これまでは厚生労働省の「職場における熱中症予防対策指針」などに基づいた努力義務でしたが、この改正により、事業者は一定の基準に従った措置を講じることが法的な義務として明確に位置付けられました。
具体的には、WBGT値(暑さ指数)の把握や、それに基づく作業の管理、労働者への教育、さらには緊急時の対応体制の整備などが求められます。企業にとっては、これまでの自主的な取り組みから、法的根拠に基づいた安全管理体制の構築へと移行が求められる重要な転換点です。
2021年以降、熱中症の死傷者数が増加傾向にある
なぜ、今熱中症対策が義務化されたのでしょうか。理由は、職場における熱中症による死傷者数が高止まりしており、特に近年は増加傾向にあるという厳しい現状があるからです。厚生労働省のデータによると、熱中症による死傷者数は記録的な猛暑となった2018年には1,178人を記録しました。2021年には561人まで減少しましたが、再び増加して2023年には1,000人を突破し、2025年では1,803人まで増えました。

出典:厚生労働省「2025 年(令和7年)職場における熱中症による死傷災害の発生状況(確定値)」
熱中症は、以前より建設業などの屋外作業で多く発生していますが、近年では製造業などの屋内作業でも多く発生し重篤化するケースが報告されています。[SM12.1][研つ12.2][AK12.3]熱中症は特定の現場だけで起こっているわけではありません。また、厚生労働省によると、近年の熱中症死亡事故の原因は初期症状の見逃しや対応の遅れであり、2020〜2023年の死亡災害103件のうち100件となっています。

出典:厚生労働省「職場における熱中症対策の強化について」P1
要因01.発見の遅れ
熱中症は、初期段階での適切な処置が生死を分けます。ただ死亡災害事例の多くは、労働者が体調不良を自覚しながらも無理を続け、周囲が異変に気づいた時にはすでに意識を失っているといった熱中症発見の遅れが致命的となっています。特に単独作業や、周囲との連絡体制が不十分な現場でこの傾向が顕著です。
要因02.異常時の対応不備
異変を感じた際や、労働者が倒れた際の緊急時対応がルール化されていないことも、重篤化の要因の1つです。例えば、「経口補水液や冷却器具が備え付けられていない」「救急車を呼ぶ判断が遅れる」あるいは「搬送先の医療機関が把握できていない」といった対応の不備が、助かるはずの命を危険にさらしています。
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参考
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厚生労働省「職場における熱中症対策の強化について」
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熱中症対策義務に違反した場合、罰則は?
労働安全衛生法および同規則に基づき、義務化された熱中症対策を怠った場合、事業者は法的なペナルティを受ける可能性があります。具体的には、事業者が講ずべき措置(WBGT値の測定や必要な設備の整備など)に違反した場合、「6か月以下の拘禁刑、または50万円以下の罰金が科される」おそれがあります。
また罰則以上に、企業にとって大きなリスクとなるのが「安全配慮義務違反」による民事上の責任です。仮に、熱中症で労働者が死亡または重い後遺症を負った場合、企業が適切な対策を講じていなかったと判断されると、多額の損害賠償を請求される可能性があります。さらに、労働災害が発生した事実が公表されることで、企業の社会的信用などに甚大なダメージを与えるレピュテーションリスクも無視できません。
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参考
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「労働安全衛生法」第22~27条、119条(罰則)
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「労働安全衛生規則」第612条の2(熱中症を生ずるおそれのある作業)
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「労働契約法」第5条(安全配慮義務違反)
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「熱中症は安全配慮義務違反?違反になるケースや企業ができる対策など」(神奈川県福祉共済協同組合)
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そもそも熱中症とは?基礎知識を身につけよう
効果的な対策を立てるためには、まずは熱中症を知ることが不可欠です。
熱中症とは
熱中症とは、高温多湿な環境下で体内の水分や塩分のバランスが崩れたり、体温調節機能がうまく働かなくなったりすることで起こる健康障害の総称です。初期症状としては、めまい、立ちくらみ、筋肉の痛み(こむら返り)などがあり、重症化すると頭痛、吐き気、意識障害、さらには多臓器不全を引き起こし、生命に関わる事態となります。
熱中症の原因と発生しやすい職場
熱中症の発生には、次の3つの要因が関係しています。
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環境:気温が高い、湿度が高い、風が弱い、日差しが強い、熱が発生する設備がある
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身体:暑さに慣れていない(暑熱順化の不足)、寝不足、下痢や風邪などの体調不良、高齢、持病(糖尿病や高血圧など)
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行動:負荷の高い肉体労働、長時間の屋外作業、水分補給が困難な状況、通気性の悪い衣服の着用
これらの要因が重なることで、熱中症のリスクは急増します。特に直射日光を受ける屋外建設現場や、熱源がある工場・鋳造所、風通しの悪い倉庫などは、熱中症が発生しやすい環境といえます。
職場で熱中症になった人が多い業界

出典:厚生労働省「熱中症による業種別死傷者数の割合(2021~2025年計)」
厚生労働省によると、業種別の死傷者数では「建設業」「製造業」が上位を占めています。建設業は炎天下の作業が主因となり、製造業は炉や機械熱による高温環境下での作業が主な原因となっています。近年は運送業や警備業、商業など幅広い業種で熱中症が発生しています。
熱中症対策に利用される2つの指標
熱中症対策の義務化に伴い、客観的な判断基準として次の2つの指標を活用することが求められます。
01.暑さ指数=WBGT(Wet Bulb Globe Temperature)値
WBGT値は気温だけでなく、湿度、輻射熱(日差しや地面からの照り返しなど)を取り入れた数値で、熱中症のリスクを評価する上で重要な指標とされています。環境省や厚生労働省は、暑熱環境による熱ストレスの評価を行う暑さ指数としてWBGT値に基づいた作業管理を強く推奨しています。例えば、WBGT値が28度を超えると熱中症患者が急増し、31度を超えると危険な状態とされます。
02.身体作業強度(代謝率レベル)
同じ暑さ指数であっても、椅子に座って行う軽い事務作業と、重い荷物を運ぶ肉体労働では、体内での熱の発生量が異なります。これを数値化したものが、身体作業強度です。WBGT値と身体作業強度を組み合わせることで、その現場で「どの程度の時間作業が可能か」「どの程度の休憩が必要か」の基準を設けることができます。
出典:厚生労働省「職場における熱中症対策の強化について」P2
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参考
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「働く人がすぐ使える熱中症ガイド」(厚生労働省)
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「熱中症による業種別死傷者数の割合(2021~2025年計)」(厚生労働省)
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「職場における熱中症対策の強化について」(厚生労働省)
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熱中症対策は管理者と労働者の協力が不可欠
安全な職場環境をつくるには、会社(管理者)と現場(労働者)の両者で協力した取り組みが欠かせません。
管理者は作業環境をマネジメントする
管理者の役割は、労働者が安全に働ける仕組みと環境を整えることです。具体的には、WBGT計の設置による定期的・継続的なモニタリング、適切な休憩場所の確保、作業時間の見直し(短縮や暑熱ピーク時[NK30.1][研つ30.2]の回避)、そして緊急時の連絡体制と手順の作成・周知が挙げられます。また、労働者の健康状態を作業前に確認するチェックリストの運用も重要です。
労働者は自己啓発・自己管理を行う
熱中症に対する労働者自身の意識も大切です。十分な睡眠やバランスの取れた食事、適切な水分・塩分補給などの体調管理はもちろん、熱中症の初期症状を理解した上で、異変を感じたら無理や我慢をせず、リーダーに報告する自己申告の徹底が求められます。また、労働者同士が互いに気にかけ合う「声掛け」も、熱中症対策の手段の1つです。
現場における熱中症対策については、以下の記事で詳しく解説しています。
>> 「工場・建設現場の熱中症対策。検討すべきこと、必要な視点、労働現場で役立つ対策グッズを解説」記事へ
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参考
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「職場における熱中症の予防について」(厚生労働省)
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急増中の熱中症対策への投資
熱中症対策義務化への対応と、現場の労働力確保、さらには健康経営の観点からも、熱中症対策へ投資する企業が増えています。
ハード面への投資
管理者側に立つ企業にとっては休憩場所の確保をはじめ、その環境整備は急務です。例えば、工場の遮熱対策の実施、空調設備の整備、作業場所へのミスト噴霧器、大型扇風機、スポットエアコンの設置や、日よけ場所となるテントの導入、休憩場所へのエアコン設置などが挙げられます。[SM35.1][研つ35.2]また、現場の規模によっては控室の用意も検討の必要があります。ハード面への投資は現場の気温を直接下げる、あるいは休憩の効率を高めるための物理的な基盤となります。
ソフト面への投資
近年注目されているのが、IT技術を駆使した管理システムです。現場のWBGT値をリアルタイムで監視し、基準値を超えると管理者のスマートフォンやウェアラブルデバイスにアラートを飛ばすシステムです。また、労働者の脈拍などをセンサーで検知して熱中症の予兆を捉えるサービスなどもあります。これにより熱中症に対する目に見えないリスクを可視化し、迅速な判断が可能になります。
個人装備への投資
現場で直接効果を発揮するのが、労働者が身に付ける個人装備です。従来のファン付き作業服に加え、氷水を循環させる「水冷式ベスト」や、小型の冷却デバイスを用いたペルチェベストなどが注目を集めています。これらは労働者の身体を直接冷やすことができるため、過酷な現場での導入が進んでいます。
熱中症対策の個人装備の1つ「ペルチェベスト」については、以下の記事で解説しています。
>> 「ペルチェベスト」
よくあるご質問(FAQ)
ここでは、熱中症対策義務化に関するよくある質問にお答えします。
Q1:熱中症対策が義務化され、大きく何が変わったの?
A1:熱中症対策は、労働安全衛生規則に基づく法的義務になりました。管理者には、次の対応が必須となります。
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暑さ指数「WBGT値」の把握と活用
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現場の作業計画の作成と、それに基づく適切な休憩・作業の管理
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労働者に対する熱中症予防の教育実施
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異常時の早期発見、連絡、救急搬送の手順整備
Q2:熱中症対策の義務化はいつから実施されているの?
A2:2025年(令和7年)6月1日から施行されています。熱中症対策は努力目標ではなく義務化されたため、罰則があります。夏が始まる前に、社内の安全衛生管理規定の見直しや設備の整備を進めておく必要があります。また、管理者や労働者への意識付けとともに熱中症に関する教育の実施が大事になります。
Q3:管理者サイドの責任は問われるの?
A3:はい。義務違反が認められた場合は、管理者自身が罰金などの刑事罰の対象となるほか、安全配慮義務違反として、民事上の損害賠償責任を負うリスクがあります 。また、熱中症対策は企業の安全管理能力を測る指標になるため、コンプライアンス遵守の観点でも重要な責務となります。
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■ライター玉上 信明(たまがみ のぶあき)社会保険労務士・健康経営エキスパートアドバイザー 大手信託銀行にて年金信託や法務、コンプライアンスなどを担当。2015年に同社定年退職後、社会保険労務士として開業。執筆やセミナーを中心に活動し、人事労務問題を専門に企業法務全般・時事問題・補助金業務などにも取り組んでいる。 |
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